不動産ご売却の流れ
売却価格の適正な査定や売出しタイミングのアドバイスなど、お客様の要望に合ったご売却を親身にお世話させていただきます。
不動産の早期売却のために、長所と短所を正確に把握できるように徹底して調査を行います。
ご希望と資金計画に伴った物件を、霧島市・姶良市地域専門のイエステーションが豊富な不動産情報の中からご提案いたします。
不動産売却査定について詳しく見る
お客様との間で締結される売却活動依頼の契約です。媒介契約の種類によって活動の内容が異なります。
チラシやオープンハウスなどを利用し、様々な広告活動を積極的に展開。早期ご売却の実現に向けての販売宣伝活動を行います。
売却活動について詳しく見る
ご売却不動産のセールスポイントを売主様に変わって買主様にアピールいたします。
購入申込み
ご売却不動産の販売促進活動の経過を報告いたします。どの位のお問合せがあったのか、その反応は…など、きめ細かい報告をいたします。
締結と手付金の受領
購入希望の方と売却条件を調整し、合意のもとで売買契約を締結いたします。売買契約が締結されると契約書に記載された条文に基いて売主様、買主様双方の権利や義務を履行することになります。
抵当権等抹消手続き
抵当権等のローン残債がある場合、金融機関と協議の上、事前に抹消に必要な手続き、また引越しの準備を始めましょう。
引渡し後のトラブルを未然に防ぐため、売主様・買主様双方で、不動産が引渡し可能な状態であるかどうかを最終確認します。
引渡し・所有権の移転
買主様より売買代金の受け取り。登記を申請すれば、不動産の引渡しです。引渡しまでに引越しを済まさなければなりません。
居住用不動産の特別控除や事業用資金の買替えの特例など、売却した年の翌年2月16日~3月15日の間で税務署に申告する必要があります。