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相続後でお困りの方へ



『相続』というものは、どなたもいつかは体験されることです。
ですが人生のうちで数多く体験することではありません。お気持ち的に余裕のない中、それでもすぐに検討しなければいけない事、手続きしなければいけない事は沢山あります。
まずは、何をすべきなのか、相続開始後のタイムスケジュールから見ていきましょう。


相続開始後の手続きの主なタイムスケジュール


被相続人の死亡
死亡届けの提出

火葬許可申請書の提出

1週間以内
世帯主変更届の提出

年金受給権者死亡届
遺族年金等への変更手続き
介護保険受給者証返却
老人医療受給者証返却

2週間以内
遺言書の有無の確認
相続人の確定

相続財産の調査・概算把握

相続放棄・限定承認の申述
3ヶ月以内
準確定申告(その年の1月1日から死亡日までの所得税)
遺産分割協議
4ヶ月以内

相続財産の評価、測量確定

遺産分割協議書の作成

相続税申告書の作成

相続税の申告・納付

10ヶ月

相続財産の名義変更

遺産分割協議書の作成
相続税の還付手続き
遺留分減殺請求(1年以内)
葬祭費の請求(2年以内)
埋葬費の請求(2年以内)

生命保険の受取り(原則2年以内)

当社では、相続により想定される多種多用な相談事に対応するため、弁護士や税理士を筆頭に士業の先生や各種関連業者とのネットワークを構築しました。
お客様からの相談に対し、ひとつの窓口ですべてが対応できることが何よりのサービスと捉えております。「どこに相談したら良いのか分からない」と迷った時は、まずは当社にご一報ください。

⇒ まだまだあります、諸手続き一覧

私達はこんなことにも対応します

家財・荷物の処分
高齢者賃貸住宅の紹介
引越し業者の紹介
不動産財産評価査定
土地の測量・分筆・境界確認
不動産の売買、管理
リフォーム・解体
ハウスクリーニング


当社に寄せられた相談事例と対策

数年前に父親が他界し、相続が発生したBさん。当時母親はご健在で相続財産も不動産が多く、古アパートや貸地もありました。

アパートは建物が古くなり、家賃は値下げ状態で、空室も出ている状況。
自宅も建替え時期だったため、改めて相続財産を見直したところ、相続財産評価の高い場所に貸地が何件もあるにもかかわらず、地代は廉価で、契約書も更新されておらず、条文そのものも不完全なことがわかりました。

そこで、ある業者さんを紹介されて、借地関係を円満に解除し、清算して将来の資金に充てようとしましたが、結局不調に終わり、余計に関係がこじれてしまいました。

その後税理士さんの紹介で当社に依頼があり、法的なサポートもいただきながら、無事条件の変更や地代の値上げも了解頂き、将来的に問題が発生しないための契約書を取り交わしました。借地人さんも高齢で、自分の相続発生時の準備も出来たと喜ばれました。


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営業時間 10:00~18:00
定休日:水曜、第2・3火曜日
〒899-4321
霧島市国分広瀬三丁目5番25号

0995-46-8880

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営業時間 10:00~18:00
定休日:水曜、第2・3火曜日
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0995-56-8808

 
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